
事業者とのレンタル契約に基づき、月額レンタル料の1割相当額を事業者に支払う仕組みです。
給付限度額の範囲内で月額レンタル料の9割が介護保険から支給されます。
※ 原則として要介護認定を受け、要支援以上と判定された方が該当。
ただし、要介護1 以下のご利用者については、身体・疾病状態により介護保険をご利用できない場合がございますので、ご注意下さい。
介護保険が適用される13種目のレンタル福祉用具について
1 車いす
日本工業規格(JIS)に該当するもの、またはこれに準ずる自走(自操)用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る(座位変換型を含む)。
2 車いす付属品
クッション、パッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に貸与されるもの、また車いす貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。
3 特殊寝台
サイドレールが取付けてあるもの、または取付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
1. 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能。
2. 床板の高さが無段階に調整できる機能。
4 特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブルであって、特殊寝台と一体的に貸与できるもの、またベッド貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。スライディングボード・スライディングマット 滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。
5 床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
1. 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気パッドが装置された空気マットであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
2. 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マットであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
6 体位変換器
空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。
7 手すり
1. 居宅の床において使用することなどにより、転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的とするものであって、取り付け工事を伴わないもの。
2. 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり、移動動作に資することを目的とするものであり、取り付けに際し工事を伴わないもの。
8 スロープ
段差解消のためのものであって、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないもの、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。
9 歩行器
歩行が困難なものの歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1. 車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
2. 四脚を有するものにあっては、上肢を保持して移動させることが可能なもの。
10 歩行補助つえ
松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、および多点杖に限る。
11認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が徘徊し、屋外へ出ようとした時または室内のある地点を通過した時、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するものをいう。
12 移動用リフト(吊り具の部分を除く)
1. 床走行式 吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
2. 固定式 居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの。
3. 据置式 床または地面に置いて、その機器の可動範囲内で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く)。
13自動排泄処理装置
次の要件を全て満たすもの。
・尿又は便が自動的に吸引されるもの。
・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
・要介護者又はその介護を行なう者が容易に使用できるもの。
ご相談、お見積もりは無料です。
福祉用具のレンタルでわからない事、相談したい事などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

支給限度額は10万円(自己負担は1割の1万円)。毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。
購入時に利用料の全額(10 割)を事業者に支払った後、9 割が介護保険から払い戻されます。
※同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可。但し、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は再度の購入が可能です。
介護保険が適用される5種目の購入福祉用具について
1 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
1. 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
4. 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)。
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件を全て満たすもの。
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの。
・要介護者又はその介護を行なう者が容易に交換できるもの。
3 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1. 入浴用いす 2. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る) 3. 浴槽内いす
4. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
5. 浴室内すのこ 6. 浴槽内すのこ 7. 入浴用介助ベルト
4 簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けることなどにより収納できるもの、また居室において入浴が可能なものを含む)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの。
5 移動用リフトの吊り具の部
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
ご相談、お見積もりは無料です。
福祉用具のご購入についてわからない事、相談したい事などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

介護保険住宅改修基準額は20万円(工事費用が20万円以下であれば自己負担はその1割です)。支給限度額の管理期間はありません。
住宅改修施工後、工事費用の全額(10割)を事業者に支払い、その後でご利用者から市区町村に対して、保険給付される費用(20万円以下であれば工事費用の9割)を請求できる仕組みです。(消費税は内税・償還払い方式)
要介護レベルが著しく高くなった場合や、転居した場合には再度この制度を利用することができます。
※介護保険での住宅サービスをご利用になる場合は、必ず事前に居宅介護支援事業者、ケアマネージャーにご相談の上、各市区町村の窓口でサービス内容をご確認下さい。
介護保険が適用される住宅改修サービスについて
1 手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
2 床段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
3 床材の変更
部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
4 便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便器・洗浄機能付きも含む)に取り替える場合。
5 引き戸への扉の取替え・引き戸等の新設
開き戸をを引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
ご相談、お見積もりは無料です。
住宅改修・介護リフォームについてわからない事、相談したい事などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

ばらの木では、介護ベッド・車いすなどの福祉用具のレンタル、トイレ・入浴用品などの特定福祉用具の販売、安全快適な生活空間へリフォームを行う住宅改修サービスを提供しております。
安心と信頼のサービスで、利用者とそのご家族に快適な暮らしの実現をお手伝いします。
レンタルサービスご利用の流れ
1 ご相談・問い合わせ
福祉用具レンタルサービスについてのご相談は福祉用具専門相談員が承ります。介護全般に関わることでもお気軽にご相談下さい。
2 福祉用具選定上のアドバイス
レンタルサービスの仕組み、料金、お支払方法等をご説明します。
居宅サービス計画の内容に沿って、お客様のご希望・心身の状況・置かれている環境を踏まえ、目標および目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した計画書を作成し、ご説明の上、同意いただき、計画書を交付いたします。
3 納品
ご希望の福祉用具が決まりましたら、商品の納品日をご相談させていただきます。ご希望の納品日時・場所を伺った上で、搬入日時・場所を決定します。
専用の配送車両を使用し、お約束の日時・場所に納品。納品時には専門相談員が伺います。ベッド等の組立て・据付けは配送担当者が行ないます。
4 福祉用具の調整・ご説明
納品した福祉用具をご利用者に合わせて調整し、安全なご使用を確認できるまで取扱方法をご説明いたします。
5 ご契約
納品した福祉用具に問題がないかご確認いただいた上でご契約となります。契約内容を十分ご説明し、ご了解いただいた上で契約させていただきます。
6 アフターサービス(モニタリング)
ご使用中の福祉用具の使用状況や、不具合がないか等を、定期的に訪問し確認させていただきます。万一、故障等が起きた場合は、お問い合わせ窓口までご連絡下さい。速やかに修理・交換等の対応をいたします。
7 ご解約・お引き取り
レンタル契約をご解約される場合、お電話等でご連絡下さい。ご連絡いただいた日を契約終了日とさせていただきます。お引き取りの日時・場所等をご相談させていただき、搬出日時・場所を決定します。お約束の日時・場所に専用の配送車両により伺います。ベッド等の分解・撤収は回収担当者が行ないます。
6 消毒・保管
お客様からご返却された福祉用具は、独自の衛生管理システムにより点検・洗浄・消毒・補修等を行ないます。消毒済みの清潔な福祉用具は専用倉庫にて衛生的に保管されます。
レンタル料について
1)福祉用具レンタルサービスは1カ月単位でのご利用となります。カタログ表示価格は1カ月のご利用料金となります。
2)レンタル料金は1カ月単位が基本ですが、レンタル開始月及び終了月のレンタル料金は次のようになります。
レンタル開始月のレンタル料金
(1)契約開始日(契約締結日)がその月の15日以前の場合は1カ月分の全額
(2)契約開始日がその月の16日以降の場合は1カ月分の半額
レンタル終了月のレンタル料金
(1)契約終了日(解約のご連絡を頂いた日)がその月の15 日以前の場合は1カ月分の半額
(2)契約終了日がその月の16 日以降の場合は1カ月分の全額(但し、レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は1カ月分全額のご利用料金となります。)
(3)介護保険の適用を受けた場合は、法律で定められた利用者負担額(レンタル料金の1割)をお支払いいただきます。尚、介護保険の適用を受けられない場合、また介護保険の月額利用料の上限金額を超える場合は、レンタル料全額が利用者負担となります。(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額利用者負担となります。)
ご相談、お見積もりは無料です。
福祉用具のレンタル・販売、住宅改修についてわからない事、相談したい事などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

介護が必要になったら、要介護認定を受けて介護サービス・介護予防サービスを利用する事ができます。
介護サービスを利用するには、申請して要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
介護保険のサービスを受けられる方
65歳以上の方 第1号保険者
要支援・要介護状態の人。
40歳から64歳の方 第2号保険者
医療保険に加入している方で、特定疾病(下記参照)により要支援・要介護状態の方。
特定疾病とは次の16種類です。
筋萎縮性即索硬化症(ALS)/がん末期/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/関節リウマチ/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊椎小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険制度ご利用の流れ
介護保険サービス利用額の上限について
支給限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ下記のようになります。支給限度額の1割分がご利用者の自己負担です。
要介護レベル |
支給限度額/月 |
給付区分 |
要支援1 |
5,032単位 |
予防給付 |
要支援2 |
10,531単位 |
予防給付 |
要介護1 |
16,765単位 |
介護給付 |
要介護2 |
19,705単位 |
介護給付 |
要介護3 |
27,048単位 |
介護給付 |
要介護4 |
30,938単位 |
介護給付 |
要介護5 |
36,217単位 |
介護給付 |
※1単位は10〜10.6円で保険者・サービスによって異なります。
※利用者自己負担額は支給額の1割となります。
ご相談、お見積もりは無料です。
介護保険サービスについてわからない事、相談したい事などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。